平成25 年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付等について

更新日:2026年07月28日

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生活保護制度において、平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。

これを受け、これまでの平成25年改定のデフレ調整(▲4.78%)については、新たな水準(▲2.49%)を設定し、その差額分を追加給付することを国が決定しました。

過去に伊東市で生活保護を受給していた世帯は申出が必要となります。
※伊東市で生活保護を受給中の世帯については、既に支給が完了しています。

なお、個別のお問合せについては、個人情報保護の観点から、窓口で身分証等による本人確認を行った上でお答えさせていただきます。

電話によるお問合せ等身分確認ができない状態では、対象となるか等個別のお話はできず、対象となる要件等一般的なお話しかできませんのでご了承ください。

対象となる世帯

過去に伊東市で生活保護を受給していた世帯で、追加給付の対象となる世帯は、次のとおりです。

  •  平成25年8月から令和8年3月までの期間において保護を受給していた世帯(現在保護廃止中の世帯)
  • ただし、 平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。

なお、令和8年5月14日時点で伊東市で生活保護を受給している方については既に支給を完了しています。(計算の結果支給の対象とならなかった世帯もあります。)

支給を受ける方法

平成25年生活扶助 基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書に必要な書類を添付して伊東市社会福祉課に御提出ください。

申出書の提出を受付後、審査・計算を行い支給対象となった場合は申出書に記載の口座へお振込みいたします。

提出書類

【必ず必要な書類】

※記載例( PDFファイル:278.7KB

  • 同意書(Wordファイル:22.5KBPDFファイル:52.8KB
  • 申出者の 本人確認書類
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)(外国人の場合は 、 全世帯員の住民票の写し)
    ※戸籍謄本の写しや住民票の写しは発行から3か月以内のもの
  • 申出者本人の「3 振込先口座」記載の口座情報が確認 できる預貯金通帳の写し、
    または、キャッシュカードの写し

【代理申請の場合に必要な書類】

  • 委任状(Wordファイル:29KBPDFファイル:59.3KB
  • 代理人の身分証明書類
  • 申出者と代理人の関係がわかる書類
    • 世帯員及び親族:戸籍謄本
    • 法定代理人:委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書
    • 施設等の職員:職員であることが分かる書類

提出にあたり以下のチェックリストを必ず確認してください。

受付期間

令和8年8月1日~令和9年7月31日

※社会福祉課窓口で提出される場合は市役所開庁時間にお越しください。

詳細については厚生労働省のページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 保護係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1534~1537
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp