令和6年度価格高騰重点支援給付金(非課税世帯3万円)について

更新日:2025年03月12日

ページID : 13230

電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度非課税世帯)に対し、1世帯あたり3万円、その世帯と同一世帯の18歳以下の児童1人あたり2万円を支給する予定です。

1 支給対象となる世帯

【1】令和6年度住民税非課税世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で伊東市の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、世帯全員が令和6年度の住民税が課税されいない方のみで構成される世帯

※次の世帯については、支給対象外となります。
・住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯
・租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯
・既に他の自治体から同様の趣旨の給付金を受給している世帯

【2】上記【1】の支給対象世帯と同一世帯となっている18歳以下の児童(こども加算分)

上記【1】の支給対象世帯と同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年5月31日までの間に生まれた児童)

2 給付金額

【1】住民税非課税世帯

1世帯あたり3万円

【2】こども加算分

児童1人あたり2万円

※本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。

3 給付金の支給手続き

【1】手続きが不要な場合

【対象】

次の全ての条件に該当する場合は、手続は不要です。

  • お勤め先からの給与支払報告書の提出や確定申告等により、伊東市で世帯全員の住民税が課税されていないことがわかる世帯
  • 令和5年度以降価格高騰重点支援給付金を支給したことがある世帯で、世帯主が変わっていない世帯

【支給時期】

該当する世帯には、3月中旬ごろご案内をお送りし、3月末ごろ支給をする予定です。

 

【2】確認書の返送が必要な場合

【対象】

次のいずれかの条件に該当する場合は、確認書の返送が必要です。

  • 令和6年1月2日以降に伊東市に転入された方がいる世帯
  • 住民税未申告者がいる世帯
  • 令和5年度以降価格高騰重点支援給付金の支給を受けていない世帯
  • 令和5年度以降価格高騰重点支援給付金の支給を受けた後世帯主が変わっている世帯
  • その他給付金の対象と思われるが、支給要件等の確認が必要な世帯

【手続の方法】

伊東市から給付内容や確認事項が書かれた「令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」が届きます。以下の方法によりお手続きをお願いいたします。(4月上旬ごろ郵送予定です。)

1.確認書を返送

・確認書に必要事項(世帯の課税状況や振込先の口座情報等)を記載し、必要書類(身分証明書及び口座情報の分かる書類の写し)と一緒に同封の返信用封筒にてご返送してください。

※確認書に支給口座が印字されている場合は、振込先の口座の記入や口座情報のわかる書類の写しの添付は不要です。

2.オンライン申請

オンライン申請ができます。
詳しい手続き方法については、確認書に同封されているチラシをご覧ください。

※オンラインで申請できるのは、世帯主本人(代理申請不可)で、給付金の振込先は世帯主名義の金融機関口座に限ります。世帯主以外の口座への振込を希望する場合は、確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類をご返送ください。

【支給時期】

確認書が事務局に到着後1か月以内に支給いたします。

※オンライン申請の方が支給が早い場合があります。

【3】その他お手続が必要な世帯(書類が届かない世帯)

【対象】

修正申告等で、上記「1 支給対象となる世帯」の条件に該当することとなった世帯は、書類が届かない可能性がありますので、伊東市臨時特別給付金事務局(0557-52-3081)にご相談ください。

【手続の方法】

支給要件に該当すると思われる場合は申請書の提出をしていただきます。

【支給の時期】

申請書の内容を審査し、課税調査等が完了してから1か月以内に支給いたします。

4 申請期限

令和7年6月30日(当日消印有効)

5 支給時期(手続きに不備等がない場合の目安)

【1】手続が不要な方

3月下旬以降に支給予定

【2】確認書の返送が必要な方(書類手続)

伊東市が確認書を受理してから1か月以内

【2】確認書の返送が必要な方(オンライン手続)

オンライン申請完了後、2週間~1か月以内

【3】その他お手続きが必要な世帯(書類が届かない世帯)

申請書内容を確認し、課税調査等が完了してから1か月以内

※手続きに不備がある場合は、伊東市臨時特別給付金事務局から手紙、または電話がありますので、ご対応をお願いします。

給付金や定額減税をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

給付金や定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

注意喚起チラシ(PDFファイル:491KB)