価格高騰重点支援給付金の取扱いについて

更新日:2025年03月25日

ページID : 13228

以下の価格高騰重点支援給付金については、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により差押禁止等及び非課税の措置がとられています。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への7万円及び当該世帯の18歳以下の児童1人あたり5万円給付
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円及び当該世帯の18歳以下の児童1人あたり5万円給付
  • 令和6年度新たな住民税非課税世帯及び新たな住民税均等割のみ課税世帯への10万円及び当該世帯18歳以下の児童1人あたり5万円給付
  • 令和6年度住民税非課税世帯への3万円及び当該世帯18歳以下の児童1人あたり2万円給付

【参考】

内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 よくある質問

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000081