避難行動要支援者名簿制度
避難行動要支援者名簿とは
避難行動要支援者名簿(名簿)とは、大雨や台風などにより災害が発生する(又は発生する恐れがある)場合に、自力で避難することが難しく、周りからの支援を必要とする方(避難行動要支援者といいます。)を把握し、あらかじめ登録しておく名簿になります。
平成25年の災害対策基本法の改正から作成が市町村の義務となりました。
市では、国が定める取組指針をもとに「避難行動要支援者の範囲」となる要件を定め、該当する方を名簿に登録しております。
名簿に登録された情報を地域の支援者に提供することに同意されますと、日ごろからお住いの地域を担当する民生委員や自主防災組織、地域包括支援センター、社会福祉協議会(これらを避難支援等関係者と呼びます。)などへ情報提供がされます。
災害時に自力で避難することが難しい方は、いざというときに地域で孤立してしまう恐れがあります。情報提供を受けた関係機関では、地域の避難行動要支援者の把握に取り組み、避難訓練や災害に備えたそれぞれの活動に活用します。
避難行動要支援者の範囲(対象となる方)
自宅で生活する方のうち、以下の要件に該当する方になります。
注意:長期入院や施設へ長期入所されている方は対象とはなりません。
- 介護認定における要介護3~5の方
- 身体障害者手帳1・2級を所持する方
- 療育手帳Aを所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方
- 上記各号に準じる状態にあり支援が必要と認められる方
名簿に関する同意確認
市では「避難行動要支援者の範囲」1~4に該当する方につきましては、条件による抽出をおこない名簿登録を実施します。(年1回実施)
名簿に登録された方には、個人情報の提供に関する意思確認をおこなうため、「避難行動要支援者名簿に関する同意確認書」(同意確認書)を社会福祉課より発送いたします。
この同意確認書は、名簿情報を避難支援等関係者に提供してもよいかの意思確認と、緊急連絡先や避難支援者の有無などの情報取得を目的としています。(同意される方は必要書類に記入し、社会福祉課あてに返信します。)
なお、名簿情報の提供に同意しない場合には、情報の提供はおこなわれません。
ただし、災害発生やその恐れのある緊急時には、情報提供を行うことができるとされています。(災対法第49条の11第3項)
名簿に記載される情報
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 電話番号
- 緊急連絡先
- 避難支援を必要とする理由(障害等級、介護区分等)
- その他支援のために必要な事項
避難支援等関係者の範囲
- 民生委員
- 自主防災組織
- 消防組織
- 都道府県警察
- その他避難支援のために特に必要と認められる組織(地域包括支援センター、社会福祉協議会、災害ボランティアセンターなど)
避難支援における義務及び責任について
災害発生時には自分や家族も被災者となる可能性があります。その場合、まずは自分や家族の生命及び身体の安全を守ることを最優先してください。
名簿を用いた避難支援活動には、法的義務や責任はありません。また、名簿に登録されている避難行動要支援者に対して生命や身体の保護を保障するものではなく、避難支援等関係者による支援が必ず約束されるものでもありません。
避難行動要支援者名簿制度は、地域や関係機関が協力しその人その地域の実情に合った避難支援等の取り組みを推進していくものです。
避難支援等関係者への名簿情報の提供について
市では、今後も関係機関への名簿提供を推進してくほか、名簿提供申請のあった自主防災組織等の避難支援等関係者に対し、名簿の提供をおこなってまいります。
自主防災組織等への名簿提供申請手続きについて
申請手続き
- 自主防災組織内で名簿管理者を決定してください。(名簿管理者は組織の会長となります。)
- 名簿の保管場所を決定してください。(自主防災会会長宅、町内会館の鍵付き書類保管庫等具体的に示してください。)
- 上記1と2が決まり次第、避難行動要支援者名簿情報提供申請書(申請書)に記入いただき各自主防災組織等の範囲が分かる資料(地図など)と共に社会福祉課へ提出してください。資料を基に名簿の作成を行います。
- 申請書の提出は各組織の会長が行ってください。提出時に本人確認を行いますので、身分証明書の携行をお願いします。会長本人が手続きできない場合には、あらかじめ担当までご相談ください。(委任状の説明をいたします。)
- 名簿作成が終了次第、名簿管理者へ連絡いたします。提供する際に制度と個人情報の取扱いに関する説明を行い、受領のサインをいただきます。また、申請書の控えもお渡しいたします。
- 名簿情報は毎年更新を行います。更新作業終了後、担当より更新名簿について要・不要の意思確認を行います。引き続き名簿を必要とするか、管理はできているか再度検討を行ってください。提供には毎年度申請が必要になります。
- 古い名簿については、更新後の名簿の提供状況に関わらず、必ず市で回収をいたしますので、可燃ごみや古紙による廃棄等は絶対にしないでください。
- 名簿管理者に変更があった場合は、避難行動要支援者名簿管理者変更報告書(変更報告書)を提出ください。提出の際に、新名簿管理者に対して制度と個人情報の取扱いに関する説明を行います。
名簿管理の留意点
- 出来る限り屋外に持ち出さない
- 持ち出す際には、紛失すること(風に飛ばされるなど)のないように注意を払う
- 持ち出しの際や使用した際には、避難行動要支援者名簿管理台帳に記録する
- 定めた保管場所にて、保管・管理を徹底する
避難行動要支援者名簿情報提供申請書等ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 福祉総務係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1531
社会福祉課へメールを送信する
更新日:2022年09月22日