政治活動事務所用の立札看板の証票について
政治活動事務所用の立札看板の証票について
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等又は後援団体が政治活動用の事務所に掲示する立札及び看板には、総数や規格等一定の条件を満たし、かつ対象となる選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第17項)
掲示できる立札及び看板の類の総数(伊東市議会議員選挙及び伊東市長選挙にかかるもの)
1.公職の候補者等1人につき 6枚
2.同一の公職の候補者等に係わる後援団体のすべてを通じて 6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
※当該選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示、移動することはできません。
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
大きさ
縦150cm、横40cm以内
1.立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に脚が付いている等の場合は、その脚の部分等も含まれます。
2.上記の縦・横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
(公職選挙法第143条第17項)
証票の表示と申請手続き等について
立札及び看板の類を掲示するには、市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
掲示する前に必ず市選挙管理委員会に証票の交付を申請をしてください。
証票の交付を受ける場合
公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札、看板に表示する証票の交付については、次の証票交付申請書を提出してください。後援団体は、新規に設立した場合は県選管へ提出した「設立届」を添付してください。
なお、選挙運動期間中は、立札、看板の異動又は新設はできませんので、申請があった場合は、選挙運動期間が終了したのちの交付となります。
証票交付申請書記入例(候補者)(PDFファイル:144.6KB)
証票の再交付を受ける場合
すでに交付を受けた証票を紛失(汚損・破損)した際に再交付を受ける場合は、下記の再交付申請書を提出してください。なお、証票を汚損又は破損した場合は、当該証票も持参してください。
事務所を移動した場合
証票の廃止をした場合
立札・看板の類の掲示をやめたり、公職の候補者等でなくなったことなどにより証票を返還する場合は、下記の廃止届を提出してください。なお、返還する当該証票も持参してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1233
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更新日:2023年06月23日