在外選挙制度

更新日:2023年05月22日

在外選挙制度とは

国外に居住されている、または転出予定の18歳以上の日本国民で一定の要件を満たす方は、「在外選挙人名簿」への登録申請ができます。在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」の交付を受けると、国外にいながら国政選挙の投票をすることができます。

詳しくは下記ホームページで。

総務省 在外選挙制度について

在外選挙人名簿への登録申請について

 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国先の在外公館等で申請する方法(在外公館申請)があります。

出国前に申請する方(出国時申請)

登録資格

1.日本国民であること

2.年齢満18歳以上であること

3.伊東市の選挙人名簿に登録されていること(伊東市に住民票を作成して3カ月を経過した方)

4.国外に住所を有すること

※選挙人名簿に登録されていない方は、登録移転申請ができませんので、在外公館での手続きとなります。

申請できる期間

国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日当日までの間

※期間中に申請ができない方は、転出後に下記「出国先で申請する方(在外公館申請)」の方法で申請できます。

申請方法

1.申請者本人または申請者の委任を受けた者が選挙管理委員会の窓口に行き、申請を行う必要があります。

2.申請の際には、次のものを用意してください。

・在外選挙人名簿登録移転申請書

・本人確認書類(例:パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等、顔写真付きの官公庁発行の証明書など)

※国外での住所を確認する際にパスポート番号を用いることから、できる限りパスポートをお持ちください。

3.申請者本人から委任を受けた方の申請の場合には、更に次の書類が必要です。

・申請者本人が委任したことを示す申出書

※あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。下記よりダウンロードしてください。

・委任を受けた方の本人確認書類(例:パスポート、運転免許証など)

ダウンロード

在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル:223.2KB)

申出書(PDFファイル:47.5KB)

その他

国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後はなるべく早く、在外公館等に「在留届」を提出してください。

在留届はオンラインでも提出できます。

オンライン在留届(外務省ホームページ)

出国先で申請する方(在外公館申請)

登録資格

1.日本国民であること

2.年齢満18歳以上であること

3.引き続き3カ月以上いずれかの領事館(大使、総領事等)の管轄区域内に住所を有すること

※3カ月居住する前でも登録の申請はできます。

申請窓口

住所地を管轄する在外公館

詳しくは下記をご覧ください。

在外選挙・登録申請先一覧(外務省)

登録市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。

・国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(住民票が一度も作成されたことがない人)

・平成6(1994)年4月30日までに出国し、住民票が削除された人

申請方法

1.申請者本人または同居家族等が在住している区域を管轄する在外公館にて申請が必要です。

※在外公館に出向くことが困難な方はこちらをご覧ください。

在外公館に赴くことが困難な方に対する特例措置について(外務省ホームページ)

2.申請の際には、次のものを用意してください。

・申請者本人のパスポート(旅券)

※パスポートを提示できない場合は、パスポートに代わる「身分を証明する書類」が必要です。

・申請書を提出する領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(例:住居賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

※海外に3カ月以上滞在する人は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3カ月以上前に提出している場合は、この書類は不要です。在留届を提出していない人は、早めに提出しましょう。

3.同居家族等を通じて申請する場合には、上記2に加え次の書類が必要になります。

・申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書

・申請を行う同居家族等の方のパスポート

※パスポート以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください。

4.在外公館では、「在外選挙人名簿登録申請書」に必要事項を記入していただくことになります。詳しくは、申請を行う在外公館でお確かめください。

在外選挙人証の受領

名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。詳しくは、申請を行う在外公館でお確かめください。

※申請から「在外選挙人証」の取得までには時間がかかります。選挙の直前に慌てて登録申請をしても「在外選挙人証」の取得が間に合わず、投票できない場合がありますので、ゆとりをもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1233
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選挙管理委員会のメールアドレス senkan@city.ito.shizuoka.jp