相続等によって農地の権利を取得した場合の届出について

更新日:2023年09月01日

平成21年度12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。

届出が必要な人

農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得等

届出方法

下記の届出書に記入し、農業委員会にご提出ください。

農地法第3条の3の規定による届出書(Wordファイル:58KB)

農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)(PDFファイル:94.1KB)

 

ご希望により、地元で農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1735
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産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp