農地中間管理機構に貸し付けた農地に対する課税軽減

更新日:2026年10月19日

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農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域内にある、自身が所有する一定の農地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合には、固定資産税の課税標準額が一定期間軽減されます。

対象者

同一の地域計画内に所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、同一年に新たに農地中間管理機構に貸し付けた方。

軽減措置の内容

新たに農地中間管理機構に10年以上の期間、貸し付けた農地に係る固定資産税の課税標準額を最初の3年間2分の1に軽減します。

実施時期

令和8年4月1日から令和10年3月31日までに貸し付けが行われたものに限ります。

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