農地中間管理機構に貸し付けた農地に対する課税軽減
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ご自身が所有する農地を、農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合、固定資産税の課税標準額が一定期間軽減されます。
対象者
所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を、新たに農地中間管理機構に10年以上貸し付けた方。
軽減措置の内容
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の課税標準額を、以下の期間2分の1に軽減します。
・10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合は、3年間軽減
・15年以上の期間で貸し付けた場合は、5年間軽減
実施時期
この軽減措置の適用期限は、貸し付けの設定が平成28年4月1日から令和8年3月31日までの10年間の間に行われたものに限ります。
※令和6年度税制改正により、期間が令和8年3月31日まで延長されました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1735
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更新日:2025年07月16日