農地中間管理機構に貸し付けた農地に対する課税軽減

更新日:2025年07月16日

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ご自身が所有する農地を、農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合、固定資産税の課税標準額が一定期間軽減されます。

対象者

所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を、新たに農地中間管理機構に10年以上貸し付けた方。

軽減措置の内容

新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の課税標準額を、以下の期間2分の1に軽減します。

・10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合は、3年間軽減

・15年以上の期間で貸し付けた場合は、5年間軽減

実施時期

この軽減措置の適用期限は、貸し付けの設定が平成28年4月1日から令和8年3月31日までの10年間の間に行われたものに限ります。

※令和6年度税制改正により、期間が令和8年3月31日まで延長されました。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

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