非農地証明について

更新日:2022年06月10日

非農地証明とは

登記簿上の地目が農地(田・畑等)であって当該土地が農地等(農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地)に該当しない場合、一定の要件を満たしていれば、農業委員会総会での決定後、非農地証明(農地法の適用を受けない旨の証明)を受けることができます。

非農地証明の対象

証明の対象となる場合

  • 耕作されない状態が続いたことにより森林、原野化し、農地への復元が不可能な土地
  • 自然災害により農地としての復元が困難な土地
  • 建築物が設置されている土地(建築物の敷地として相当のものであり、かつ建築後10年以上経過しており、農地への復元が容易でないと認めらるもの)
  • 道路敷として利用されている土地(住宅等への進入道路その他日常生活上必要不可欠な通路として使用しているものであり、かつ転用後10年以上経過しており、農地への復元が容易でないと認められるもの)

証明の対象とならない場合

  • 農地法の規定による違反転用の処分を受けている農地
  • 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の農地
  • 農業生産力の高い農地、集団的に存在している農地
  • 農業に対する公共投資の対象となった農地
  • 他法令に抵触するもの

申請方法

1 提出書類

  • 非農地証明申請書(Wordファイル:15.2KB) 2部
  • 位置図 1部
  • 公図写 1部
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
  • 申請地の写真(2方向以上から撮影) 1部
  • 固定資産税評価証明書 1部
  • その他農業委員会が必要に応じて提出を求める書類

 

申請書記入例

2 申請書提出先

伊東市大原二丁目1番1号(伊東市役所高層棟4階)

伊東市農業委員会事務局

3 申請から証明書発行までの流れ

  1. 申請受付:毎月20日締切(土日祝日の場合は、その直前の開庁日)
  2. 現地調査:申請に基づき、現地を農業委員会事務局、農業委員等が調査します。
  3. 農業委員会総会:毎月10日頃開催、非農地の認定について審議します。
  4. 証明書発行:非農地として認定された場合は、総会の翌日以降に証明書を発行します。
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1735
農業委員会事務局へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp