農地再生事業補助金について

更新日:2026年04月01日

ページID : 14071

耕作放棄地及び遊休農地を解消し、有効に活用するため、農地再生に取り組む農業者等に対して補助金を交付しています。

補助金の内容

対象農地

市内の農地で、農地法第3条の許可を受けてから1年未満の農地、または農地中間管理事業に基づく利用権を設定してから1年未満の農地

 

補助金額

対象となる経費の2分の1以内で、上限は50万円(消費税を含む)です。なお、肥料などの購入費用は補助の対象となりません。

 

補助対象となる作業

・農地の障害物除去

・深耕、整地

・土壌改良(肥料・有機質資材の投入、緑肥作物の栽培、伐採した草木の粉砕やすき込み)

 

補助対象者

次のいずれかに該当し、補助事業完了後、対象農地で5年以上農業経営を続ける方が対象です。

・認定農業者

・認定新規就農者

・基本構想水準到達者

・新規就農者

・地域計画の目標地図に位置付けられた者

 

注意事項

補助金の申請を希望される方は、必ず申請前に事前相談をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農林水産係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1731~1733
産業課へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp