森林の土地を取得したときは届出が必要です。

更新日:2023年12月11日

 新たに森林の土地所有者となった方は市への届出が義務付けられています。
 所有者届出制度の詳細については、以下の林野庁リーフレット「森林の土地の所有者届出制度の概要」を参照ください。

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、森林の土地の所有者となった旨の届出は不要となります。

届出の対象となる森林

 届出の対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので、ご注意ください。
 なお、地域森林計画の対象森林については、外部リンクの「静岡県森林クラウド公開システム」でも確認することができます。
 森林クラウド公開システムでは、届出の対象となる森林か否かを確認できるだけでなく、届出書に添付する土地の位置を示す図をダウンロードすることもできます。

外部リンク:静岡県森林クラウド公開システム【https://fcloud.pref.shizuoka.jp/

届出の内容

1 届出書

2 添付書類

  1. その森林の土地の位置を示す図面
  2. 権利を取得したことが分かる書類(下記書類のどれか一つ)
    • その森林の登記事項証明書(写しでもよい)
    • 土地売買契約書
    • 相続分割協議の目録
    • 土地の権利書の写し 等

3 提出時期

土地の所有者となった日から90日以内までに下記の担当窓口に提出してください。

4 担当窓口

伊東市産業課 電話番号 0557-32-1733

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農林水産係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1731~1733
産業課へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp