静岡県最低賃金改正のお知らせ
最低賃金制度とは…
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
静岡県最低賃金について(令和6年10月1日改正)
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」は以下のように改正されます。特定の産業には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
静岡県最低賃金:時間額1,034円 (改定前 984円)
効力発生日:令和6年10月1日から
特定(産業別)最低賃金について(令和6年12月21日改正)
静岡県内の特定の産業に従事される労働者に適用される「特定最低賃金」は、次のとおりになります。
効力発生日:令和6年12月21日から
最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
【地域別最低賃金】 | ||
静岡県最低賃金 | 1,034円 | 令和6年10月1日 |
【特定最低賃金】 | ||
※鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1,057円 | 令和6年12月21日 |
※はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1,073円 | 令和6年12月21日 |
※電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,042円 | 令和6年12月21日 |
※【静岡県最低賃金】と【特定最低賃金】の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金額の高い方が適用となります。
お問い合わせ
静岡労働局賃金室
電話番号054‐254‐6315
静岡労働局ホームページ最低賃金掲載ページ
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産業課 商工労働係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
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更新日:2024年11月26日