伊東市経済変動対策資金貸付金(新型コロナウイルス感染症対応枠)利子補給制度について ※令和5年3月末で受付を終了しました

更新日:2023年09月10日

新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響に対応するため、伊東市経済変動対策資金貸付金利子補給制度を拡充し、静岡県経済変動対策資金貸付金(新型コロナウイルス感染症対応枠)利用者へ、融資実行期間中に支払った利子を全額補助します。

 

市HP:市利子補給制度について(現行)
静岡県HP:静岡県経済変動対策資金貸付金(新型コロナウイルス感染症対応枠)について

利子補給制度詳細

利子補給制度詳細
対象融資 静岡県経済変動対策資金貸付金(新型コロナウイルス感染症対応枠)
注)3月18日以降の県追加措置の適用となるものに限る。
利子補給対象者 市内に主たる店舗・工場又は事業所を有する事業者
利子補給率 基準金利より県利子補給率を差し引いた率
利子補給期間

10年以内
注)融資期間中、利子の全てを市が負担します。

 

対象期間

令和5年3月31日(金曜日)までに静岡県信用保証協会へ申し込まれた融資

※令和5年4月以降に申し込まれた融資は、通常の経済変動対策貸付と同じ制度内容が適用されます。

申請方法

利子補給対象者には、申請様式等を送付します。

利子補給を受けるための条件

借入金を完済もしくは約定返済されていること

※繰上償還により利子補給の対象とならない場合があります。

市税を完納していること

法人の場合:法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市県民税特別徴収分

個人の場合:市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

※分納されている場合は、利子補給の対象外です。

※令和4年度だけではなく、過去に滞納がある方も対象外です。

申請時点で引き続き事業を営んでいる方

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
産業課へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp