危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について

更新日:2020年06月03日

この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

【参考】
中小企業庁HP:危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

認定書の有効期間

認定書には有効期間を原則の期間(30日間)で記載しておりますが、5月1日から7月31日までに発行されたものの有効期間については、8月31日までとなっております。有効期間が8月31日までと記載されていなくても当該期間に発行されたものは、令和2年8月31日までご利用いただけますのでご承知ください。

指定期間

令和2年2月1日から令和3年1月31日まで

対象中小企業

認定要件として、以下の2つを満たす中小企業者が対象となります。

・金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

申請時の注意点

・当該認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

・本認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。

・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申し込みを行うことが必要です。

・認定内容とは異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

認定申請時の提出書類

・認定申請書
・申請書に記載した売上高等を証明する資料(例:試算表、売上台帳等)

注)申請のために新たに作った書類には事業者名と代表者印を押印してください。

認定申請様式(創業者等運用緩和の様式)

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
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電話番号:0557-32-1734
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