起業支援および空き店舗対策事業

更新日:2024年04月16日

市内商業の活性化を図るため”起業家”を応援します!(営利を目的とする事業が対象です)

”起業経験の無い人が初めて起業する時”に利用できる補助制度です。
予算残額により、ご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。

補助制度詳細
対象者 補助率 補助上限額
一般の起業 2分の1 50万円
移住者の起業 2分の1 100万円
若者(34歳以下)の起業 2分の1 100万円
商店街での起業 2分の1 100万円
若者で移住者の起業 2分の1 200万円
若者で商店街の起業 2分の1 200万円

補助対象経費

  1. 店舗のリフォーム費用
  2. 什器の購入費用(単価1万円以上のもの。消耗品、リースを除く。)
  3. 広告宣伝費(開店の前後1か月)

移住者とは?

申請日前6か月以内に本市に転入した者であって、転入の日の前日まで2年以上継続して、伊東市の住民基本台帳に記録されていない者を指します。

商店街の空き店舗とは?

伊東市商店街連盟に加盟する8商店街のエリア内の空き店舗

  1. 駅前仲丸通り
  2. 湯の花通り
  3. キネマ通り
  4. 中央商店会
  5. あんじん通り
  6. 桜木町通り
  7. 宇佐美駅前通り
  8. やまもプラザ会

商店街の位置については、ページ下の参考資料の商店街位置図をご確認ください。

要件

  • 新たに事業を営もうとする起業家(個人)であること(開業後に法人なりすることは可能)
  • 開業の経験がないこと(廃業後10年以上が経過している場合は要相談)
  • 中小企業者に該当すること
  • 申請時点で伊東市民であること
  • 特定創業支援事業(伊東創業塾等)修了者であること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 営業時間が1日8時間以上で、週に5日以上営業すること
  • 開業から24か月以上継続して営業すること
  • 開業後、商工会議所等の経営指導を受けること 等

商店街での開業の場合、以下の2点が要件に加わります。

  • 夜間(午後6時以降)の営業時間が日中(午後6時まで)の営業時間を越えないこと
  • 商店会に加盟すること

この他にも利用に際しての要件がありますので、詳細についてはページ下の参考資料の「対象要件チェック表」をご確認いただくか担当までお問い合わせください。

補助の内容についての詳細は、下記に添付のチラシ等を御参照ください。

注意事項

既に事業に着手している場合には、補助の対象となりません。
(市の交付決定前に行なった、改装工事の契約や備品の発注等に係る経費は補助対象とはなりません。)
利用をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。

交付申請書等届出用紙は産業課窓口で説明・配布します。
担当が不在の場合もありますので、産業課窓口にお越しいただく際には、事前にお電話いただけるようお願いいたします。

参考資料

申請様式

開業された方へ

本市では開業後1年間に限り、4か月に一度、「事業状況報告書」の提出をお願いしております。開業された方は、下記の様式に必要事項を記入の上、御提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
産業課へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp