中小企業信用保険法第2条第5項5号(業況の悪化している業種(全国的))

更新日:2025年06月10日

ページID : 1720

【指定業種について】

令和7年1月1日からセーフティネット保証の指定業種(細分類)が変更されました。下記ホームページで指定業種をご確認の上、ご申請ください。

指定業種の詳細については、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

セーフティーネット保証制度対象業種(中小企業庁)(外部リンク)

 

セーフティネット保証5号の認定について

申請対象

1伊東市内で事業を営んでいること。
個人事業者の場合 主たる事業所(店舗など)が伊東市内にある事業者
法人事業者の場合 本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が伊東市内である事業者

2 国が指定した指定業種に属する事業を行っていること。
営む事業が属する業種を、日本標準産業分類の細分類で確認し、その細分類が、指定業種となっているか確認してください。

3売上減少などの認定基準を満たしていること。

セ-フティネット保証制度(5号)について(外部リンク)

対象要件

各認定基準と使用様式

認定様式
認定条件 認定基準 様式
【通常】
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
最近3カ月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること イ-(1)
【通常】
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3カ月における指定業種の売上高が企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること イ-(2)
【創業緩和】
業歴4カ月以上1年3カ月未満で指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の平均売上高と比べて5%以上減少していること イ-(3)
【創業緩和】
業歴4カ月以上1年3カ月未満で指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近1カ月における指定業種の売上高が企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業者全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の平均売上高と比べて5%以上減少していること イ-(4)
【原油高】
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること
最近1カ月の原油等平均仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること
最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること
ロ-(1)
【原油高】
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近1カ月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること
企業者全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること
最近1カ月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比べて20%以上上昇していること
企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること
ロ-(2)
【利益率】
指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること ハ-(1)
【利益率】
指定事業と非指定事業を営んでいる場合
最近3カ月における指定業種の売上高が企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
企業者全体と指定業種それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること
ハ-(2)

 

必要書類

・認定申請書

・業種及び事業所在地の分かる書類

※法人の場合:履歴事項全部証明書(申請日3か月以内発行のもの)

※個人の場合:直近の確定申告書

・申請書に記載した売上高等を証明する資料(例:試算表、売上台帳等)

・申請書に記載した業種を証明する資料
 

注)申請のために新たに作成した書類には事業者名と代表者印を押印してください。

認定申請書様式等

5号認定(イ)【売上高要件(創業者含む)】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

業歴が4カ月以上1年3カ月未満で、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

業歴が4カ月以上1年3カ月未満で、指定業種と非指定業種を営んでいる場合

5号認定(ロ)【原油高要件】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

5号認定(ハ)【利益率要件】

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
産業課へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp