中小企業信用保険法第2条第5項5号(業況の悪化している業種(全国的))

更新日:2022年09月16日

新型コロナウイルス感染症にかかる指定業種の追加及び運用の緩和について(3月6日~)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。

 

【指定業種の追加指定】
新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が緊急的に追加されます。

※ 3月13日より、新たに乳製品製造業や理容・美容業など316業種が緊急的に追加されました。指定業種については、以下のページをご覧ください。

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度5号(指定業種一覧)


【運用の緩和】
認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高見込み等を含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われます。

申請書等につきましては、以下の認定申請書様式等の、5号認定(イ)-4から6の中の該当するものをご利用ください。

詳しい内容については、以下のホームページを御確認下さい。

経済産業省HP:新型コロウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます

 

セーフティネット保証5号の認定について

(2012年11月1日から、細分類業種による申請となっています。)

指定業種は以下の中小企業庁ホームページを御参照ください

指定業種は概ね3か月を目安に変更がありますので、適用期間に御注意ください。

  • 認定申請書には細分類業種名(番号)をご記入ください。
  • 指定業種、細分類業種名については下記中小企業庁ホームページをご確認ください。

対象要件

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
 

(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者

(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(注釈1)中小企業者(注釈2)

 

注釈1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能

注釈2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要

上記の対象要件は、変更となることもありますので、申請の際は、その都度御確認ください。
また、指定業種が細分類ベースとなったことに伴う変更点等については、下記添付ファイル「認定申請様式等」の「2012年11月1日以降の取り扱いについて」をご確認ください。

なお、認定のほか、金融機関や信用保証協会の審査が別にあります。

必要書類

・認定申請書(様式第5号)

・申請書に記載した売上高等を証明する資料(例:試算表、売上台帳等)

・申請書に記載した業種を証明する資料
 

注)申請のために新たに作成した書類には事業者名と代表者印を押印してください。

認定申請書様式等

申請のために新たに作った書類には事業者名と代表者印を押印してください。

認定申請書様式(新型コロナウイルス感染症の影響による)認定基準緩和の様式

認定申請書様式(新型コロナウイルス感染症の影響による)創業者等運用緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
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産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp