中小企業信用保険法第2条第5項7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

更新日:2020年03月17日

セーフティネット保証7号の認定について

指定金融機関は以下の中小企業庁ホームページを御参照ください

指定期間は概ね6か月を目安に変更がありますので、適用期間に御注意ください。

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

  1. 指定金融機関からの直近の借入金残高が金融機関からの直近の総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

申請者の全ての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等を添付してください。

上記の対象要件は、変更となることもありますので、申請の際は、その都度御確認ください。

認定申請書は下記よりダウンロードができます。

認定のほか、金融機関や信用保証協会の審査が別にあります。

認定申請様式等

申請のために新たに作った書類には事業者名と代表者印を押印してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
産業課へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp