中東情勢の変化の影響に係る県制度融資「経済変動対策貸付」の要件緩和について
中東情勢の変化による影響を受けた事業者が県制度融資「経済変動対策貸付」を利用する場合の要件が緩和されました
静岡県では、中東情勢の変化による影響を受けた事業者を支援するため、「経済変動対策貸付」の融資要件を緩和しました。
1 融資対象者
県内において、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合
2 融資要件の緩和
中東情勢の変化による影響により、次のいずれにも該当すること
・最近1カ月の売上高に占める原油・原材料の仕入れ価格の割合が前年同期を上回ること
・最近1カ月の粗利益が前年同期比5%以上減少していること
3 保証料率
・普通保証 0.28%~1.20%
・SN5号保証 0.58%
4 融資利率
・普通保証 1.60%
・SN5号保証 1.60%
5 利子補給率
0.47%
6 資金使途
設備資金、運転資金
7 融資限度額
5,000万円
8 融資期間
10年以内
9 据置期間
設備3年以内、運転2年以内
10 取扱期間
令和8年5月1日から令和9年3月31日まで
11 問合せ先・ホームページリンク等
問合せ先:静岡県経済産業部商工金融課
電話番号:054-221-2513
ホームページ(補助制度の概要)
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/seidoyushi/1003428/1082184.html
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課 商工労働係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734(商工労働担当)
:0557-52-3305(ふるさと納税担当)
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更新日:2026年05月20日