中東情勢の変化の影響に係る県制度融資「経済変動対策貸付」の要件緩和について

更新日:2026年05月20日

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中東情勢の変化による影響を受けた事業者が県制度融資「経済変動対策貸付」を利用する場合の要件が緩和されました

静岡県では、中東情勢の変化による影響を受けた事業者を支援するため、「経済変動対策貸付」の融資要件を緩和しました。

1   融資対象者

県内において、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合

2   融資要件の緩和

中東情勢の変化による影響により、次のいずれにも該当すること

・最近1カ月の売上高に占める原油・原材料の仕入れ価格の割合が前年同期を上回ること

・最近1カ月の粗利益が前年同期比5%以上減少していること

3   保証料率

・普通保証 0.28%~1.20%

・SN5号保証 0.58%

4   融資利率

・普通保証 1.60%

・SN5号保証 1.60%

5   利子補給率

0.47%

6   資金使途

設備資金、運転資金

7   融資限度額

5,000万円

8   融資期間

10年以内

9   据置期間

設備3年以内、運転2年以内

10   取扱期間

令和8年5月1日から令和9年3月31日まで

11   問合せ先・ホームページリンク等

問合せ先:静岡県経済産業部商工金融課

電話番号:054-221-2513

ホームページ(補助制度の概要)

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/seidoyushi/1003428/1082184.html

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734(商工労働担当)
    :0557-52-3305(ふるさと納税担当)​​​​​​​
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