伊東市中心市街地活性化事業補助金

更新日:2026年04月01日

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伊東市では、中心市街地において地域資源等を活用したイベントの開催を支援することにより、来街者の増加と賑わいの創出を図り、中心市街地の活性化を推進することを目的として中心市街地活性化事業補助金を創設しました。

1   補助対象者

次の4つの要件を満たす非営利法人又は市民活動団体等が対象となります。   

1. 商店街団体と連携してイベントを開催する非営利法人又は市民活動団体等で、定款、規約、会則等により、法人又は団体の代表者及び運営に必要な事項が定められているもの

2. 伊東市内に活動拠点を有し、かつ、主たる活動区域が市内にあるもの   

3. 伊東市暴力団排除条例(平成24年伊東市条例第19号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しない者

4. 国、県その他地方公共団体等から本事業に類する補助その他の助成を受けていない者

2   補助対象事業

次の3つの要件を満たす中心市街地において開催されるイベントが対象となります。

1. 来街者の増加及び市街地の活性化に寄与すること。

2. 公共性及び公益性が認められること。

3. 法令及び公序良俗に反しないこと。

 

※伊東市立地適正化計画の都市機能誘導区域(伊東都市拠点)になぎさ公園を含む区域を中心市街地として補助金交付要綱に定めておりますので、当該区域内でのイベントが対象となります。

3   補助対象経費

次の3つの経費を除く、イベントの開催に必要な経費とします。

1. 施設の整備に係る経費

2. 申請団体の運営に係る経常的な経費

3. その他補助することが適当でないと市長が認める経費    

4   補助率・補助上限額

別表
区 分 1年目 2年目 3年目
補助率 5分の4以内 3分の2以内 2分の1以内
補助上限額 80万円 66万円 50万円

※事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、同一の補助対象者に交付することができる補助金は、1事業年度当たり1回限りとします。

※市議会における予算の成立を前提条件とし、上記の補助率・補助上限額により3年を限度に同一事業に対し補助金を交付します。

5 申請の流れ

1. イベント開催の準備に係る備品や消耗品の購入、警備業務の委託契約等の締結前に必ず交付申請書類を産業課に提出してください。交付決定を受ける前に支出された経費は補助対象外経費となります。

【交付申請時に必要な提出書類】

・交付申請書(第1号様式)

・事業計画書(第2号様式)

・収支予算書(第3号様式)

・申請団体の定款、規約、会則(任意書式)

・申請団体の当該年度の事業計画書及び収支予算書(任意書式)

・申請団体の前年度の実績報告書及び収支決算書(任意書式)

※前年度事業実績がない場合は不要

・申請団体の会員名簿(任意書式)

・イベントの概要がわかる書類(チラシ等)

 

2. 市における書類審査を経て、伊東市中心市街地活性化事業補助金交付決定通知書を申請団体へ送付します。決定通知を受理した後、速やかに以下の書類を産業課に提出してください。

・請書

 

3. 補助事業が完了しましたら、速やかに実績報告書類を産業課に提出してください。

【実績報告時に必要な提出書類】

・実績報告書(第7号様式)

・事業実績書(第2号様式)

・収支決算書(第3号様式)

・補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し

・実施した補助対象事業の内容がわかる書類(写真等)

 

4. 市における書類審査を経て、伊東市中心市街地活性化事業補助金交付確定通知書を申請団体へ送付します。確定通知を受理した後、速やかに以下の書類を産業課に提出してください。

・請求兼領収書

5. 市から申請団体へ請求兼領収書に記載された金額を指定口座に振り込みます。

6 様式集

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734(商工労働担当)
    :0557-52-3305(ふるさと納税担当)​​​​​​​
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