被災中小企業再建支援事業費補助金
令和7年台風第15号により被害を受けた事業者への支援を実施します
静岡県では、令和7年台風第15号により被害を受けた事業者が事業活動の再建に取り組む経費の一部を補助します。
1 申請期間
(1次募集)令和8年2月2日~令和8年3月10日
(2次募集)令和8年5月8日~令和8年6月30日
2 補助対象者
以下の2つの要件を満たす中小企業者及び小規模事業者が対象となります。
・事務所、工場、事業場、店舗、倉庫、業務の用に供する施設及び機械設備等が台風の被害を受けたこと(市町が発行した被災を証明する書類が必要です)
・事業完了までに事業継続計画(BCP)又は事業継続力強化計画を策定すること
3 補助額・補助率
| 区分 | 中小企業者 | 小規模事業者 |
| 補助率 | 1/2 | 2/3 |
| 補助上限額 | 200万円 | |
| 補助下限額 |
50万円 中小企業者:補助対象経費が100万円を超えるもの 小規模事業者:補助対象経費が75万円を超えるもの |
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※被災施設、設備等の減失、毀損によって受け取れる保険金、共済金がある場合は、補助対象経費から控除されます。
4 補助対象経費
いずれも、被災前と同等の状態、機能に戻すための修繕、修理に要するものを原則とします。
| 区分 | 内容 |
| 施 設 | 事務所、工場、事業場、倉庫、店舗等の修繕に要する経費 |
| 設 備 | 償却資産として計上する機械設備の修理・購入に要する経費 |
| 車 両 | 業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費 |
※施設・設備の修繕や入替にやむを得ず必要となる清掃費は補助対象とします。清掃のみで復旧が完了する場合には、補助対象とはなりません。
※資産計上されない備品、什器については、パソコンなどの電子機器等で、専ら業務の用に供すると認められるもののみ補助対象となります。
5 補助対象期間
(1次募集)令和7年9月の台風第15号の被害を受けた日から令和8年3月10日まで
(2次募集)令和7年9月の台風第15号の被害を受けた日から令和8年6月30日まで
※既に着手済みの施設、設備等の復旧経費も、補助要件を満たす場合は、発災時に遡って補助対象になります。
6 問合せ先・ホームページリンク等
問合せ先:静岡県被災中小企業再建支援事業費補助金事務局
電話番号:050-3816-1872
メールアドレス:shizuoka.shien@ibtcc.jp
ホームページ(補助制度の概要)
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shienhojokin/1078657.html
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課 商工労働係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
産業課へメールを送信する

更新日:2026年01月26日