個別労働紛争解決制度について

更新日:2022年08月15日

労働関係のトラブルの円満解決を静岡労働局がお手伝いします!

労働者と事業者との間の労働に関するさまざまなトラブルの円満な解決をお手伝いするために、静岡県労働局企画室では、個別労働紛争解決促進法に基づき、行政機関による「ADR」(裁判外紛争処理制度)として、以下の3つのサービスを行っています。

  1. 『総合労働相談コーナー』での総合労働相談
    静岡労働局企画室や県内の各労働基準監督署内に、「総合労働相談コーナー」を儲け、個別労働関係紛争などの様々な労働相談、情報提供を行うほか、以下の制度の運用を行っています。
  2. 『助言・指導』制度
    紛争当事者(労働者または事業者)に対し、静岡労働局から紛争の問題点などを説明し、自主的解決のため必要なアドバイスなどを行うサービスです。
  3. 『あっせん』制度
    紛争調整委員会のあっせん委員(労働問題を専門とする学識経験者)が、紛争当事者双方の間に入り、双方の主張を調整し、解決への話合いを促すサービスです。
  • 助言・指導、あっせん制度は民事上の個別労働関係紛争について、法的な強制力はなく、当事者同士の自主的な円満解決を促す制度です。
  • 詳細については、下記リンクから静岡労働局のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

静岡労働局総務部企画室 総合労働相談コーナー 054-252-1212

三島労働基準監督署内 総合労働相談コーナー 055-916-7335

または、最寄の労働基準監督署 総合労働相談コーナーまで

静岡労働局へのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734
産業課へメールを送信する

産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp