個別労働紛争解決制度について

更新日:2026年08月20日

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職場のトラブルでお悩みはありませんか?

労働者と事業者との間の労働に関するさまざまなトラブルの円満な解決をお手伝いするために、静岡県労働局雇用環境・均等室では、個別労働紛争解決促進法に基づき、行政機関による「ADR」(裁判外紛争処理制度)として、以下の3つのサービスを行っています。

  1. 『総合労働相談コーナー』での総合労働相談
    静岡労働局企画室や県内の各労働基準監督署内に、「総合労働相談コーナー」を儲け、個別労働関係紛争などの様々な労働相談、情報提供を行うほか、以下の制度の運用を行っています。
  2. 『助言・指導』制度
    紛争当事者(労働者または事業者)に対し、静岡労働局から紛争の問題点などを説明し、自主的解決のため必要なアドバイスなどを行うサービスです。
  3. 『あっせん』制度
    紛争調整委員会のあっせん委員(労働問題を専門とする学識経験者)が、紛争当事者双方の間に入り、双方の主張を調整し、解決への話合いを促すサービスです。

 

また、静岡県東部県民生活センター(東部中小企業労働相談所)でも、事業主(会社等)との間で起きた雇用をめぐるトラブル(個別労働関係紛争)の「あっせん」を行っています。

下記のお問い合わせ先とリンクから各機関のホームページをご確認いただき、従業員の皆様の「困った」をご相談ください。

お問い合わせ

静岡労働局雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー 054-252-1212

東部県民生活センター内 東部中小企業労働相談所 055-951-9144

静岡労働局ホームページへのリンク

静岡県ホームページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工労働係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1734(商工労働担当)
    :0557-52-3305(ふるさと納税担当)​​​​​​​
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産業課のメールアドレス sangyou@city.ito.shizuoka.jp