定額減税補足給付金(不足額給付)について (令和7年度)
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施しました「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)」では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。今後、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。現在、対象となる方への書類発送、申請方法、支給時期等は検討中です。
※ その他国から具体的な内容が示され、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
支給対象者
令和7年1月1日時点で伊東市に住民登録がある方等で、以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方
【不足額給付1】
当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる方
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」< 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
【不足額給付2】
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
給付額
【不足額給付1】
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
【不足額給付2】
4万円(定額)
(注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
対象者へのお知らせ・申請方法
現在検討中です。
詳細が決まり次第、伊東市ホームページ等でお知らせします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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収納課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1291~1295
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更新日:2025年05月29日