物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、お子様のすこやかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのお子様に物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した新生児については10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児
支給対象者(手当を受け取る方)
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した新生児については10月分)の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した新生児の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(児童手当受給者になる方)
支給金額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
手当の支給手続きについて
物価高対応子育て応援手当は、申請不要な方と申請が必要な方がいます。
申請不要な方
令和7年9月分(令和7年9月に出生した新生児については10月分)の児童手当受給者の方、令和7年10月1日以降に出生した新生児の保護者で令和8年1月30日までに児童手当のお手続きがお済の方は、下記の流れで手当を支給します。
- 該当者は申請不要で本手当を受け取ることができます。
- 令和8年2月中旬頃に子育て支援課からお知らせ通知を送ります。
- 手当の支給を辞退する場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を、児童手当の振込先口座に相違がある場合は「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を子育て支援課に提出してください。
- 支給を辞退しない方には、令和8年2月末頃に児童手当受給口座にお振込みします。
申請が必要な方
下記に該当する方は、申請が必要です。
- 令和7年10月1日以降に出生した新生児の保護者の方で、令和8年2月1日以降に児童手当の認定請求・額改定請求手続きを行う方
- 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当受給者変更の手続きをした方
- 所属庁から児童手当を受給している公務員の方
支給対象者1(令和8年2月1日以降に児童手当の手続きを行う方)
令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者の方で、令和8年2月以降に児童手当の認定請求・額改定請求をする方には、下記の流れで手当を支給します。
- 伊東市子育て支援課にて、児童手当の認定請求・額改定請求の手続きをする際に、物価高対応子育て応援手当の申請手続きもあわせて行っていただきます。
- 本手当の支給時期は原則申請の翌月末です。
<手続き時に必要なもの>
- 児童手当振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 認印
<注意>
- 申請期限は令和8年4月30日(木曜日)までです。
- 本手当の受給者は児童手当受給者の方(保護者のうち生計を維持する程度の高い方)になります。お振込先は、受給者の名義の口座に限ります。
支給対象者2(令和7年10月1日以降に離婚等で児童手当受給者変更した方)
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)で児童手当受給者変更をした方には、下記の流れで支給します。
- 該当の方へ、子育て支援課から令和8年3月頃に申請についてご案内を送ります。
- 本手当の支給を希望する場合は、案内に同封の申請書に必要事項を記入いただき、子育て支援課へ提出してください。
<注意>
- 申請期限は令和8年4月30日(木曜日)までです。(郵送の場合は必着)
- 本手当を児童手当の元受給者の方から受け取った場合、または本手当が対象のお子様の養育のために使用された場合は申請できません。
支給対象者3(所属庁から児童手当を受けている公務員の方)
所属庁から児童手当を受けている公務員の方は、令和7年9月30日時点で住民登録のある自治体から本手当が支給されます。
伊東市に令和7年9月30日時点で住民登録のある公務員の方は、所属庁にお手続きを確認いただき、伊東市子育て支援課へ申請してください。
<注意>
- 申請期限は令和8年4月30日(木曜日)までです。(郵送の場合は必着)
- 手続きについては、所属庁でとりまとめる場合等がございますので、必ず所属庁にご確認ください。
- 令和7年9月30日時点で他市区町村に住民登録のある方は、申請方法や申請期限等について住民登録地の自治体にお問い合わせください。
各種申請書類
応援手当受給拒否の届出書(様式第1号:公務員以外) (PDFファイル: 136.1KB)
応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号) (PDFファイル: 313.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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子育て支援課 子育て支援係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581
子育て支援課へメールを送信する

更新日:2026年01月20日