児童扶養手当・里親制度
児童扶養手当
父または母が離婚、死亡、一方が障害の状態にあるときなどに、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(もしくは20歳未満の障害児)を養育している父、母、または養育者に手当を支給する制度です。
手当の月額は、所得等により『全部支給』『一部支給』『全部停止』の区分に分けられ、下記のとおり支給されます。
手当月額
全部支給 | 一部支給 | 全部停止 | |
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 | 0円 |
第2子以降 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 | 0円 |
- 申請に必要な書類がありますので、事前にご相談ください。
- 2024年11月分から、所得制限限度額・第三子加算額が引き上げとなりました。
⇒詳しくは以下のファイルをご覧ください。
児童扶養手当の所得制限限度額についてのお知らせ (PDFファイル: 68.4KB)
手当支払日
児童扶養手当支払日は下記のとおりです。
2024年11月8日(金曜日)→9月・10月分
2025年1月10日(金曜日)→11月・12月分
2025年3月10日(月曜日)→1月・2月分
2025年5月9日(金曜日)→3月・4月分
2025年7月10日(木曜日)→5月・6月分
2025年9月10日(水曜日)→7月・8月分
公的年金との併給について
公的年金等(老齢年金・遺族年金・障害年金・遺族補償など)を受給している場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。
- 令和3年3月分(5月支給分)から障害年金を受給している方は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額が児童扶養手当として支給されます。
- 障害年金以外の公的年金等(老齢年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額が支給されます。
なお、児童扶養手当の月額は受給資格者の前年の所得によりその一部が支給停止になる場合があります。その場合は一部支給停止後の額との比較になります。
現在児童扶養手当を受給している方で、公的年金等の申請予定がある・受給開始した方は必ず子育て支援課へご連絡ください。
里親制度
家庭に恵まれない子どもを家族の一員として迎え入れ、暖かい愛情をもって育てていただくのが里親制度です。
里親になっていただくには、伊東市への申し込みが必要となりますので、詳細は子育て支援課にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子育て支援課 子育て支援係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581
子育て支援課へメールを送信する
更新日:2024年10月01日