ひとり親家庭等医療費助成金

更新日:2020年07月01日

市内に住む母子・父子家庭等のうち所得税非課税世帯に対して、保険給付の対象となる医療費の自己負担分を助成します。

◆ひとり親家庭等とは?

・配偶者と離別または死別し、20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養している者。

・配偶者が一定の障害の状態にある、20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養している者。

・未婚またはパートナーと事実婚状態が解消された、20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養している者。

◆対象条件は?

ひとり親家庭等で、20歳未満の児童を扶養していて、申請者及び扶養義務者の前年の所得(1月から6月までの申請については、前々年の所得)に所得税が課せられていない世帯。

※扶養義務者とは、受給者と同住所の直系血族及び兄弟姉妹です。

◆支給内容

医療機関等で受診した場合、保険対象となっている医療費の自己負担金について助成します。

◆手続きについて

対象者には受給者証を発行しています。新たに制度の対象となる方、伊東市へ転入してきた対象者の方については、手続きが必要となります。

【手続きに必要な物】

・健康保険証(対象となる方全員分)

・申請者名義の通帳

・印鑑

・所得課税証明書(転入者のみ)

◆使用方法

医療機関を受診する際、保険証と一緒に受給者証を窓口へ提示し、自己負担分を支払ってください。(薬局でも同様です。) 受給者証を提示しますと、医療機関から対象者の方の医療費データが伊東市へ送付されてきますので、その後指定の口座へ医療費を振込ます。

※医療費の振込は、医療費データ到着の都合上、診療の3~4ヶ月後の月末になります。

受給者証が送付されるまでの間に受診した場合、受給者証を忘れて受診した場合、県外で受診した場合等に関しては、伊東市役所子育て支援課(低層棟2階)へ、領収書・印鑑等を持参の上、申請書を提出してください。後日、振込となります。

当制度は静岡県内の制度になりますので、県外の受診は医療費データの取扱いがされません。また、受診日の属する月の翌月の初日から起算して1年間申請がなかったときは助成の対象外となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581
子育て支援課へメールを送信する

子育て支援課のメールアドレス kosodate@city.ito.shizuoka.jp