令和6年度児童手当制度改正について

更新日:2024年08月22日

令和6年10月分から児童手当の制度が変わります

「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法の一部が改正され、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変更となります。

令和6年度児童手当制度改正案内(PDFファイル:509.2KB)

主な変更点

  1. 支給対象期間が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
  2. 第3子以降の支給額を月額3万円に増額
  3. 第3子以降の算定に含める対象年齢を大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までに延長
  4. 所得制限の撤廃
  5. 支給回数を2か月に1回(偶数月)に変更

受給資格者

伊東市に住民登録されている方で、国内に居住されている高校生年代(18歳到達後、最初の年度末まで)の児童を養育されている方。

父母等の2人以上で児童を養育している場合、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)。

※生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、所属庁へご確認ください。

※生計を維持する程度の高い方の住民登録地が伊東市外の場合は、住民登録地へご確認ください。

申請について

申請が必要な方

以下のアからエに該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

ア.所得上限額以上の所得があり、現在児童手当を受給していない方

イ.高校生年代の児童のみを養育している方

ウ.現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

エ.現在児童手当を受給していて、児童に大学生年代の兄姉等がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している方

申請方法

上記のアからエに該当する方は、下記の書類を伊東市子育て支援課へ郵送で提出してください。

ア.に該当する方

・「児童手当 認定請求書」

・受給者と支給対象児童の住所が同一でない場合は、「別居監護申立書」が必要です。

・支給対象児童に大学生年代の兄姉等がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

イ.に該当する方

・「児童手当 認定請求書」

・受給者と支給対象児童の住所が同一でない場合は、「別居監護申立書」が必要です。

・支給対象児童に大学生年代の兄姉等がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

ウ.に該当する方

・「児童手当 額改定認定請求書 額改定届」

・受給者と支給対象児童の住所が同一でない場合は、「別居監護申立書」が必要です。

・支給対象児童に大学生年代の兄姉等がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

エ.に該当する方

・「監護相当・生計費の負担についての確認書」

申請期限について

申請期限:令和6年9月30日(月曜日)まで(必着)

提出先:〒414-8555 伊東市大原2丁目1番1号 伊東市役所 子育て支援課

※上記期限を過ぎた場合も、申請の受付は行います。ただし、申請期限を過ぎた場合は、令和6年12月支給分の振込には間に合わない可能性があります。

※原則、児童手当は申請のあった翌月分から支給対象となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しては、令和7年3月31日までに申請が行われれば、制度改正が施行される令和6年10月まで遡って支給が可能です。

※施行日である令和6年10月1日より前に、受給者(請求者)が他市町村などへ転出した場合は、伊東市への請求は却下となります。新住所地への転入後、改めてお手続きが必要となります。

申請不要な方

以下のオからキに該当する場合は、原則申請不要です。

オ.現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

カ.現在児童手当を受給しており、算定児童として登録されている高校生年代の児童がいるため、支給額が増額となる方

キ.現在特例給付を受給しており、所得制限撤廃により支給額が増額となる方

申請書などの個別送付について

以下に該当する方には、8月下旬にお知らせ通知を送付します。

  1. 伊東市に住民登録がある高校生年代の児童
  2. 過去に伊東市で児童手当を受給しており、所得超過等の理由により資格消滅・認定請求却下となっている方

※上記1に該当する方は児童1人につき1通送付します。複数人の児童を養育している場合、1通の認定請求書に養育している児童を全員記載して提出してください。

※伊東市からお知らせが届いた方で、現在児童を養育していない場合は申請不要です。また、請求者が公務員の場合は、所属庁にご確認ください。

その他

支払通知書の送付について

これまで、10月期の児童手当支給時に、年間の支払通知書を送付しておりましたが、制度改正後は支払通知書を廃止します。支給月額は資格認定時、または支給額改定があった場合に送付します。

制度改正に係る審査結果通知の送付について

制度改正に係る審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、令和6年10月以降となりますので、あらかじめご承知おきください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581
子育て支援課へメールを送信する

子育て支援課のメールアドレス kosodate@city.ito.shizuoka.jp