介護保険料に未納期間があると、どのような措置がとられますか?

更新日:2019年07月01日

 介護が必要な状態となり、介護サービスを利用する場合、介護サービス費用の9割分が保険給付され、介護サービス費用の1割分を利用者が負担することとなります。
 しかし介護保険料に未納期間がある場合、介護サービスを利用していただく際に下記の措置(給付制限)がとられます。

未納期間が1年以上の場合

 利用した介護サービス費用に対して給付は行われず、利用者がいったん全額自己負担し、後日、申請により保険給付分(介護サービス費用の9割)が払い戻される「償還払い」という措置がとられます。

未納期間が1年6か月以上の場合

 利用した介護サービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部又は全部が一時的に差し止められます。

未納期間が2年以上の場合

 保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられます。
 また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

注意点

これらの措置を受けても、介護保険料を納める義務はなくなりません。

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