認定の有効期間のおおむね半数を超えて利用する短期入所について
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短期入所について介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたり「短期入所サービスを利用する日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」とされており、特に必要と認められる場合には、事前に保険者への当該事由の届け出が必要となっています。
この度、「認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用届出書」を作成しましたので、申請時に従来の添付書類と合わせてご提出をお願いいたします。
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高齢者福祉課 介護保険係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1563・1564
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更新日:2026年01月26日