介護予防・日常生活支援総合事業 事業所指定関連

更新日:2024年03月27日

 

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について

  事 業 名 内 容
訪問型
サービス
介護予防
訪問介護相当サービス
【サービスコード:A2】
 ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護サービス生活援助サービスを行います。
訪問型サービスA
【サービスコード:A3】
 自立した生活を営むための身体介護を伴わない軽度な生活援助で、利用者のニーズに合わせ、時間や人員の基準を緩和したサービスです。
通所型
サービス
介護予防
通所介護相当サービス
【サービスコード:A6】
 デイサービスセンターに通い、食事・入浴・排泄等の介助や機能訓練を行います。
通所型サービスA
【サービスコード:A7】
 食事のサービスや生活機能の維持向上のための体操等、対象者のニーズに合わせた様々な形の短時間型デイサービスです。

 


【指定に関する届出】

☆新規指定について・・・こちらを御覧ください。

☆指定更新について・・・こちらを御覧ください。


【変更・再開・加算・廃止・休止等の届出】

☆変更について・・・こちらを御覧ください。

☆加算の取得・取下げについて・・・こちらを御覧ください。

☆廃止・休止・再開について・・・こちらを御覧ください。

【サービスコード・事業所一覧表】

☆サービスコード・事業所一覧表について・・・こちらを御覧ください

A.新規指定

総合事業として、法定代理受領サービス(事業者が被保険者である利用者に代わって、介護保険給付を受ける方法によって提供されるサービス)の提供を行う場合、サービス提供を行う事業所(施設)ごとに、伊東市から指定(許可)を受ける必要があります。
本市にて新規指定を受ける場合の手続きは、事業者と市の間で以下の流れで進んでいきます。

※ 指定手続きに関する注意点 ※
◎期間に余裕を持った手続きを宜しくお願いします。

総合事業新規指定

 

手続きの流れ

<事業開始予定日から2か月前>
1.≪ 事業者 ≫
届出書を作成するとともに、添付書類を用意します。
2.≪ 事業者 ⇒ 市 ≫
事業者は指定申請書類を市へ提出します。

<事業開始予定日の前月>
3.≪ 市 ≫
市は、事業者から提出された指定申請書類を審査し、事業所番号の付番を行います。
事業所番号が決定後、指定通知書を事業者へ送付します。

<事業開始月>
4.≪ 事業者 ≫
事業者は事業所を開設し、利用者へ介護サービスを提供します。
5.≪ 市 ≫
市は、本市HPや窓口にて配布している事業所一覧表に掲載します。


 

☆訪問型/通所型サービス事業所の指定申請書類☆

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業所(訪問型サービス又は通所型サービス)の指定に関する情報を公開します。

付表

第一号事業支給費算定に係る体制等状況表

指定申請書類確認一覧表

添付書類参考様式 【訪問・通所共通】

契約書、重要事項説明書例

B:指定更新

指定を受けた事業所の指定有効期間は、「直近の指定日から6年間」です。
現に受けている指定有効期間の終了後も、事業所として法定代理受領サービスの提供を継続される場合、伊東市において指定更新の手続きが必要になります。

指定更新手続きは、事業者と本市の間で、以下のとおり進んでいきます。

総合事業指定更新

 

手続きの流れ

<更新月から2か月前>
1.≪ 事業者 ⇔ 市 ≫
事業者と市の間で、事前に更新の確認をします。
2.≪ 事業者 ⇒ 市 ≫
事業者は指定申請書類を市へ提出します。

<更新月の前月>
3.≪ 市 ≫
市は、事業者から提出された指定申請書類を審査し、事業者へ指定通知
書を送付します。

<更新月>
4.≪ 事業者 ≫
事業者は利用者へ介護サービスを提供します。
5.≪ 市 ≫
市は、本市HPや窓口にて配布している事業所一覧表に掲載します。

 

☆訪問型/通所型サービス事業所の指定更新申請書類☆

C:変更/再開届

指定事業所において、下枠の内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。

変更届の提出が必要な内容
○事業所/法人(申請者)の名称や所在地
○法人代表者の氏名・住所・職名
○事業所の管理者
○事業所の建物の構造・専用区画等
○サービス提供責任者
○運営規程(営業日・営業時間等)
○定款や登記事項証明書
など


本市高齢者福祉課への提出期限は、
変更届出書は、変更のあった日から10日以内 です(下図)。

総合事業変更申請

なお、提出期間内に届出ができなかった場合は、「遅延理由書(任意様式)」を添えてください(下図)。

総合事業変更申請 遅延

☆変更届出書類☆ 【訪問・通所共通】

※参考様式第1号から第5号については上記の【A.新規指定】の様式からダウンロードしてください※

D:加算取得・取下げに関する届出

●●●加算とは何か●●●

介護サービスの質の向上のために設置された制度です。基本サービスに追加された業務に対する評価として、事業所で働く職員の体制強化や職員の保有資格に応じて処遇を手厚くするといった取組みを行った場合に、報酬が増額されます。
加算金額は、市町村、事業所のサービス種別・内容・提供時間帯などによって異なります。事業所がこれら加算を取得するためには、報酬告示等に規定された条件を満たしている必要があります。
新たに加算を取得する場合、あるいは加算取下げや変更が生じた場合など、算定を希望する月の前月15日までに、事業者は本市高齢者福祉課(保険者)へ下の届出書類を提出する必要があります。
総合事業加算申請

☆加算の届出書類☆

E:廃止/休止/再開届

事業所を廃止/休止する場合、又は休止している事業所(休止届を提出済)を再開する場合、事業者は提出期限までに本市高齢者福祉課へ廃止/休止/再開届を提出する必要があります。

本市高齢者福祉課への廃止/休止/再開届出書の提出期限は、廃止/休止/再開日の1か月前までです(下図)。

※なお、サービス利用者の利便性を考慮し、休止期間は6か月以内とします(市要綱上のとおり)。

総合事業 廃止・休止・再開申請

なお、提出期間内に届出ができなかった場合は、「遅延理由書(任意様式)」を添えてください(下図)。

総合事業 廃止・休止・再開申請 遅延

☆廃止/休止/再開届出書類☆ 【訪問・通所共通】

⇓なお、廃止の場合のみ、以下の添付書類が必要です

F:サービスコード/指定事業所一覧

※国基準が改定されたため、サービスコードを差替えしました。
恐れ入りますが、当該時以前にダウンロードされた場合は、差替えをお願いいたします。

※令和6年2月分からサービスコードを一部改正したため、公開します。

恐れ入りますが、事業所・各地域包括支援センター様におかれましてはダウンロードをお願いいたします。
 

指定事業所一覧

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1561~1564、52-3003
高齢者福祉課へメールを送信する

高齢者福祉課のメールアドレス kourei@city.ito.shizuoka.jp