介護保険負担限度額認定証について
概要(補足給付について)
施設サービス(注釈1)・短期入所サービス(ショートステイ)(注釈2)を利用した際の食費・居住費は、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、負担限度額認定を受けることによって、限度額を超える分が補足給付されます。
認定を受けるには申請書・同意書・添付書類(通帳の写し等)を提出していただく必要があります。
令和3年8月1日から負担段階や算定要件等が変わりました。
厚生労働省 負担限度額が変わります。(周知用リーフレット) (PDFファイル: 881.6KB)
厚生労働省 負担限度額及び高額介護サービス費(周知用リーフレット) (PDFファイル: 3.2MB)
令和3年8月1日からの補足給付
令和3年7月31日までの補足給付
(注釈1)施設サービス…介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設(ミニ特養)
(注釈2)短期入所サービス(ショートステイ)…(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護
認定条件(令和3年8月1日から)
負担限度額認定を受けるには以下1.~3.の条件全て(注釈3)に該当する必要があります。
- 本人及び同一世帯員全員が住民税非課税であること
- 配偶者(世帯の別を問わない)が住民税非課税であること
- 資産(注釈4)合計額が、下記の表のとおり各段階ごとの金額以下であること。
- 2号被保険者(65歳未満)の方については段階に関わらず、単身1,000万円、夫婦2,000万円以下となります。
認定条件(令和3年7月31日まで)
負担限度額認定を受けるには以下1.~3.の条件全て(注釈3)に該当する必要があります。
- 本人及び同一世帯員全員が住民税非課税であること
- 配偶者(世帯の別を問わない)が住民税非課税であること
- 本人と配偶者の資産(注釈4)合計額が2000万円以下、配偶者がいない場合、本人の資産額が1000万円以下であること
(注釈3)1.~3.の条件全て…ただし、生活保護を受けている方についてはこの限りではありません。
(注釈4)資産…預貯金等のこと、具体的な対象と確認方法は下表のとおり
預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象) |
確認方法 |
---|---|
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し (インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価 評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
預貯金等に含まれないもの |
---|
生命保険・貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)・その他高価なもの(絵画・骨董品・家財など) |
利用者負担段階と負担限度額(補足給付額と自己負担額)
利用者負担段階ごとの負担限度額と対象者の条件は下表のとおりです。
令和3年8月1日から
令和3年7月31日まで
2016年8月からの制度改正
非課税年金の勘案について
現在、世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税が非課税であって、年金収入等が80万円以下の方で一定額以上の預貯金等をお持ちでない方は、食費・部屋代について、利用者負担段階第2段階の負担をしていただいています。
食費・部屋代の利用者負担段階の判定に用いる収入には、現在は課税年金(老齢年金など)収入のみが対象になっておりますが、2016年8月からは非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定することになります。
このことにより、現在、利用者負担段階が第2段階である方のうち、非課税年金を一定額受給されている場合には、利用者負担段階が第3段階になる場合があります。
非課税年金の勘案について(厚生労働省から) (PDFファイル: 374.8KB)
申請手続きについて
負担限度額認定を受けるには、サービスを利用する月の末日までに(注釈5)申請書、同意書及び添付書類を伊東市高齢者福祉課へご提出いただく必要があります。当該申請に係る個人番号(マイナンバー)の記載については下記のリンクをご覧ください。
介護保険制度の各種申請の際の個人番号(マイナンバー)の記載について
ご提出いただく書類
1.負担限度額認定申請書及び同意書
2.預貯金の残高がわかる通帳のコピー
介護保険負担限度額認定【申請書】 (Excelファイル: 49.8KB)
介護保険負担限度額認定【同意書】 (Excelファイル: 28.1KB)
介護保険負担限度額認定申請書及び同意書 (PDFファイル: 543.1KB)
添付書類(預貯金等資産の状況を把握できる書類、通帳の写し(注釈6)等) (PDFファイル: 110.4KB)
介護保険負担限度額認定【申請書及び同意書】(記入例) (PDFファイル: 689.4KB)
窓口にお越しいただく場合、上記に加えてご用意いただくもの
- 介護保険被保険者証(注釈7)
(注釈5)サービスを利用する月の末日までに…例えば2020年8月1日から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ入所した場合、2020年8月31日までに申請いただき、認定を受けることができれば、2020年8月1日から利用者負担限度額が適用されます。
(注釈6)通帳の写し…金融機関名や支店名といった、口座情報がわかる面(表紙等)と最終残高(おおむね直近2カ月以内の記帳)がわかる面の写しが必要です。複数の口座をお持ちの場合は、すべての通帳について写しの添付をお願いします。
(注釈7)介護保険被保険者証…ピンク色の被保険者証です。お手元に見当たらない場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。
紛失等したときは・・・
介護保険負担限度額認定証を紛失や破損等してしまった場合は、申請をすることにより再交付することができます。
介護保険被保険者証・負担割合証・限度額認定証の再交付について
その他
ご不明点等ございましたら、伊東市高齢者福祉課(下記問い合わせ先)、施設相談員又はケアマネジャーへご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者福祉課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1561~1564、52-3003
高齢者福祉課へメールを送信する
更新日:2023年04月01日