特別警報について
「特別警報」が発表されると防災行政無線(同報無線)や電子メール(緊急速報メール、メールマガジン)、ホームページ、テレビ、ラジオなどにより「特別警報」を広報します。「身を守るために最善を尽くしてください。」
「特別警報」とは
特別警報とは、大雨、津波、噴火等の重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、気象庁が警告のために原則として都道府県単位で発表する情報です。特別警報が発表されたときその地域は、数十年に一度のこれまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況にあります。
防災気象情報に関する警戒レベルでは、大雨特別警報は5段階のうち最も危険な警戒レベル5に相当します。
ただし、特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。大雨等においては、時間を追って段階的に発表される気象情報、注意報、警報や市から発令される避難情報等に注意して、早めの行動をとることが大切です。

「特別警報」が発表されたら
すべての現象に共通すること
「特別警報」が発表されたら身を守るために最善を尽くしてください。
- 経験したことのないような異常な現象が起きそうな状況です。ただちに命を守る行動をとってください。
- この数十年間災害の経験が無い地域でも、災害の可能性が高まっています。油断しないでください。
早めに避難所に避難することが原則ですが、避難所まで避難する時間的な猶予がない場合には、自宅や近隣の頑丈な建物の高い階に避難したり、自宅の近くに崖がある場合に崖から一番遠い部屋に避難をするなど、自らの命を守るために最善の行動をとりましょう。
大雨、津波、火山、地震(地震動)など各現象に対する特別警報の発表基準は以下の気象庁のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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危機対策課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1361・1362、0557-36-3222
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更新日:2020年02月05日