津波災害警戒区域の指定について

更新日:2024年02月06日

静岡県知事から津波災害警戒区域の指定を受けました。

本市は、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、令和5年3月7日に「津波災害警戒区域(※1)」の県知事指定を受けました。津波災害警戒区域の指定は、指定区域の範囲と基準水位(※2)を示して行われています。

なお、津波災害警戒区域として指定された範囲は、現在公表している津波浸水想定区域と同じであり、警戒区域指定後も建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。

※1「津波災害警戒区域」とは、津波が発生した場合、住民等の生命・身体に危害が生じるおそれがある区域で、津波災害を防止するため、警戒避難体制を特に整備すべき区域として県知事が指定する区域です。

※2「基準水位」とは、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がりの高さを加えた水位です。

津波災害警戒区域の指定範囲と基準水位の確認方法

1. 危機対策課窓口にて図面を備え付けて公開しています。

2. 静岡県ホームページから、制度を含めて詳しくご確認いただけます。(下記リンクを

参照)

3. 静岡県GIS(静岡県地理情報システム)で確認いただけます。(下記リンクを参照)

この記事に関するお問い合わせ先

危機対策課 危機対策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1361・1362
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