交通遺児手当等の申請について

更新日:2026年07月14日

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本市では篤志家よりの寄附金を基に交通遺児援護基金を設置し、その運用収益から交通遺児に対し交通遺児手当等を支給しています。

 

対象者

交通事故により、主たる保護者(主として、その児童等の家庭の生計を維持している者をいう。)が死亡して遺児となり、かつ本市に生活の本拠がある者。

※当該手当における交通事故とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第1項第8号に規定する車両又は汽車、電車、航空機もしくは船舶等の運行によって生じた事故をいう。

支給額

(1)奨学金(高等学校等在学の場合)

年額120,000円

(2)遺児手当(小中学校在学の場合)

ア 遺児手当 年額60,000円

イ 入学手当金 小中学校入学時それぞれ10,000円

ウ 卒業時手当金 中学校卒業時20,000円

(3)勉学金(高等学校等へ進学しない場合)

中学校卒業時120,000円

 

 

支払月

7月、11月、3月(当月分までを支給)

申請時必要書類

(1)自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書

(2)死亡診断書または死体検案書

(3)戸籍謄本

(4)奨学金(高等学校等在学の場合):在学証明書

勉学金:中学校卒業見込または卒業証明書

(5)その他市長が必要と認めた書類

手続き

危機対策課で申請手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機対策課 危機対策係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1361・1362
危機対策係へメールを送信する

危機対策課のメールアドレス kikitaisaku@city.ito.shizuoka.jp