伊東市生活安全条例について

更新日:2019年07月01日

伊東市生活安全条例 (2008年4月1日施行)

本条例は「市民が安全に安心して暮らせるまちづくり」を目指すため「市、市民、事業者」が一体となり、あらゆる犯罪や交通事故による被害を防止し、またこれらを発生させない環境づくりを行うことを基本としています。

主な内容は次のとおりとなっております。

日常生活における安全の確保

第4条関係(市民の責務)

 市民は、住宅や自動車等の確実な施錠を行うとともに、自動車を運転する者は、安全運転を心がけ、歩行者時においても交通マナーを守るなど、「自らの安全は自ら守る」意識を高め、犯罪及び交通事故から大切な財産や家族を守りましょう。

事業活動時における安全の確保

第5条関係(事業者の責務)

 事業者は、自らの事業活動を行うに当たり、事業者としての自主防犯及び交通事故防止上必要とする措置を積極的に講じるよう努めましょう。

伊東市生活安全推進協議会の設置

第9条関係(生活安全推進協議会)

 市民の安全に関する問題の発生及びその解決策等に関して広く協議を行うため、伊東市生活安全推進協議会を設置します。

 この協議会は、防犯や交通安全等に関係する団体等の代表者により構成され、本条例の目的であります「安全に安心して暮らせるまちづくり」を達成するために活動します。

一人ひとりの取り組みにより、犯罪や交通事故被害のない、明るいまちづくりを目指しましょう。

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