骨髄移植ドナー支援事業

更新日:2022年06月09日

骨髄移植ドナー支援事業

骨髄移植と骨髄バンク

骨髄移植とは

白血病や再生不良性貧血などの病気によって、正常な造血が行われなくなってしまった患者さんの骨髄や末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を健康な方(ドナー)の骨髄等と入れ替える(実際はドナーから採取された造血幹細胞を点滴静注する)ことにより、造血機能を回復させる治療法です。

骨髄バンクとは

非血縁者間の骨髄移植・末梢血幹細胞移植の仲介を行う公的事業を行っているのが、骨髄バンクです。

伊東市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付について

公益財団法人日本骨髄バンク(骨髄バンク)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供された方(ドナー)及びドナーが勤務する事業所に対し、助成金を交付します。

対象者

対象となるドナー

次の条件のいずれにも該当する方

1. 骨髄等の提供時に、市内に住所を有する方(勤務する事業所において骨髄等の提供に伴う休暇の適用がない方

2. 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供をした方

3. 他の自治体等が実施する同様の助成金等を受けていない方

4. 市税を滞納していない方

 

対象となる事業所

次の条件のいずれにも該当する事業所

1. ドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く)

2. ドナーが主として従事する勤務事業所であって、ドナーの骨髄等の提供に対する協力がその雇用関係等から認められる事業所

3. 他の自治体等が実施する同様の助成金等を受けていない事業所

4. 市税を滞納していない事業所

助成金額

下記の骨髄等の提供のための通院、または入院の日数に応じて助成金を交付

1. 健康診断又は自己血貯血のための通院の日数

2. 骨髄等の採取のための入院の日数

3. 上記のほか、市長が必要であると認める通院等の日数

 

ドナー   1日につき2万円 (7日を上限とする)

事業所   1につき1万円 (7日を上限とする)

申請

骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して1年以内に、以下の様式に添付書類を添えて提出してください。

 

ドナー

骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)(PDFファイル:112.4KB)

【添付資料】

1. 骨髄等の提供時の住所及び現住所が確認できる書類

2. 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

3. 骨髄等の提供に係る通院した日及び入院した日を証する書類の写し

 

事業所

骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(第2号様式)(PDFファイル:112.4KB)

【添付資料】

1. 事業所の所在地が確認できる書類

2. 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

3. 骨髄等の提供に係る通院した日及び入院した日を証する書類の写し

4. ドナーとの雇用関係が確認できる書類

5. 市外の事業所においては、所在地自治体での市税の完納が証明できる書類

申請後

申請後、骨髄移植ドナー支援事業助成金(交付・不交付)決定兼確定通知書を送付いたします。交付決定を受けたドナー又は事業所は以下の様式を提出してください。

骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(第4号様式)(PDFファイル:94.5KB)

申請窓口

健康推進課(高層棟4階)が申請窓口です。直接窓口にお越しいただくか、郵便で申請書類を提出してください。

〒414-8555 伊東市大原2-1-1

伊東市役所 健康推進課 宛て