空家等の適切な管理のお願い

更新日:2022年07月28日

「空家等対策の推進に関する措置法」で、空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとされています。

町内会、自治会、管理事務所へ連絡しておきましょう

 

空家等を放置すると、倒壊の危険や害虫の発生等で周辺住民に不安や迷惑を与える事になります。長期間、離れてしまう場合には、近隣住民、町内会、自治会、管理事務所等へ連絡先を教えておきましょう。早期に状況を把握することにつながります。

静岡県宅地建物取引業協会と協定を結んでいます

平成29年12月19日に協定を締結し、空家等の売却、賃貸やその他空家等の市場への流通促進に関する事について、連携・協力しています。

また、協会では「スマイミー静岡」という空き家バンクを運営しております。物件をお探しの方はご利用してみてください。

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建築住宅課 建築指導係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1763
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