特別徴収を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか?

更新日:2019年07月01日

特別徴収義務者として指定された事業者が従業員から徴収すべき税額を放棄または滞納した場合は、特別徴収義務者に対して、納期限後20日以内に督促状が発送されます。

なお、督促状が届いても納入されない場合は、事業者に対して滞納処分を行うこととなります。

また、事業者として滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。

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