2ヶ所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか? 更新日:2019年07月01日 原則として、前年の給与収入額が大きいほうの事業所が特別徴収義務者として指定されますが、双方の事業所及び市と協議の上でどちらか一方に決定します。 この記事に関するお問い合わせ先 課税課〒414-8555静岡県伊東市大原2-1-1電話番号:0557-32-1271~1277課税課へメールを送信する
更新日:2019年07月01日