パートであり、近いうちに退職する予定の従業員でも特別徴収しなければいけなりませんか?

更新日:2019年07月01日

パートや非常勤職員であることに関わらず、所得税の源泉徴収義務があり4月1日現在在職されている人はすべて特別徴収の対象となります。

しかし、近いうちに退職する予定がある人は、はじめから普通徴収にすることができますので、個人住民税の「普通徴収への切替理由書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
課税課へメールを送信する

課税課のメールアドレス kazei@city.ito.shizuoka.jp