Q6 サラリーマンは給与天引きなのではないのでしょうか?

更新日:2019年07月01日

Q6

 私は、以前勤めていた会社を辞め、他の会社に移りましたが、新しい会社では市県民税を給与から天引きしていません。サラリーマンは給与天引きなのではないのでしょうか?

A6

 会社退職後の市県民税の扱いは、

  1. 御本人に通知が届き、御自分で納付していただく方法(普通徴収といいます)、
  2. 退職時最後の給与又は退職手当等から残り税額を徴収してしまう方法(一括徴収といいます)、
  3. 新しい会社で引き続き給与天引きを行う方法(特別徴収といいます)、

 以上三つの徴収方法に分かれます。御質問のように新しい会社で天引きされていないということは、1.か2.の徴収方法が考えられます。1.の場合は市役所より納税通知書が届きますのでお待ちください、2.の場合は前の会社で最後の給与明細等を確認ください。また、3.の徴収方法も今から出来ますので、新しい会社に申し出てください、特別徴収は会社から市役所への申し出によりますのでお願いします。ただし、会社によっては特別徴収の事務を行っていない事業所もあり、すべてのサラリーマンが給与天引きということではないので、御注意ください。

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