Q7 医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか?

更新日:2021年01月04日

Q7

 私は、公的年金収入が220万円のみの者ですが、年間に支払った医療費の総額が7万円で保険金などで補てんされる金額はありません。医療費が10万円以下でも医療費控除を受けることができるのでしょうか?

A7

所得の合計額が200万円以下の方は、保険金などで補てんされる金額を差し引いた医療費が10万円以下の場合でも医療費控除が受けられることがあります。

 医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額から保険金などで補てんされる金額を引き、更に10万円(所得が200万までの人は所得の5%)を引いた残りの額が医療費控除額(最高200万円)となります。したがって、所得が200万円以下の方は、支払い医療費が10万円以下の場合でも控除が受けられることがあります。

例 2007年中の年金収入が220万円、医療費7万円で年齢が65歳以上の方の場合

(保険金などで補てんされる金額はないこととします。)

  1. 年金収入を計算式により所得にします。
    年金収入220万円 ⇒ 雑所得(年金)100万円
  2. 医療費から引く金額を計算します。(所得が200万円以下の場合のみ)
    所得100万円 × 5% = 5万円
  3. 医療費控除額の算式により控除額を計算します。
    医療費7万円 − 5万円 = 医療費控除額2万円

医療費控除額は2万円となります。

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