[固定資産税] 固定資産税の評価・内容にに疑問・不服があります。

更新日:2019年07月01日

 納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればいいでしょうか?

価格に不服がある場合には

 納税通知書の記載事項で固定資産税台帳登録価格(評価額)に不服がある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

賦課に不服がある場合には

 納税通知の記載事項で価格以外のことについて不服がある場合には、この通知を受け取った日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
 処分の取消しの訴えは、審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、下記の場合については裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3月を経過しても決定がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき
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