[入湯税]入湯税はどのような時に課税されますか?

更新日:2019年07月01日

 鉱泉浴場における入湯行為に対して課税され、経営者等が利用料金とともに入湯税を特別徴収し、伊東市に納めていただきます。税率は入湯客1人1日(1泊)につき150円です。

 以下に該当する方は、入湯税が免除になります。

  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行の児童又は生徒
  • 利用料金(宿泊及び飲食料金を含む)が、1,000円以下で鉱泉浴場を利用する者
  • 年齢6歳未満の者
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