災害により被害を受けた場合の市県民税の減免について

更新日:2023年10月31日

災害により住宅や家財に損害を受けた方は、損害の程度に応じて市県民税の減免を受けられる場合があります。

住宅や家財について、災害により受けた損害の額(保険金等で補填される額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1千万円以下である方については、次の区分により軽減又は免除します。

資産(土地を除く。)の総価額の100分の50以上の価値を減じた場合、前年の合計所得金額が500万円以下は全額免除、500万円を超え750万円以下は100分の50以内、750万円を超え1,000万円以下は100分の30以内。資産(土地を除く。)の総価額の100分の30以上100分の50未満の価値を減じた場合、前年の合計所得金額が500万円以下は100分の40以内、500万円を超え750万円以下は100分の20以内、750万円を超え1,000万円以下は100分の10以内

(注意)

納期限が過ぎている市県民税及び納付済みの市県民税については減免の対象になりません。

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課税課 市民税係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
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