災害により被害を受けた場合の市県民税の減免について
ページID : 12273
災害により住宅や家財に損害を受けた方は、損害の程度に応じて市県民税の減免を受けられる場合があります。
住宅や家財について、災害により受けた損害の額(保険金等で補填される額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1千万円以下である方については、次の区分により軽減又は免除します。

(注意)
納期限が過ぎている市県民税及び納付済みの市県民税については減免の対象になりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
課税課 市民税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
課税課へメールを送信する
更新日:2023年10月31日