入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備および観光振興に要する費用にあてるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客
特別徴収義務者(経営者等)
入湯税については、特別徴収(注釈)で徴収するよう定められています。
鉱泉浴場の経営者等は、経営を開始する前日までに、入湯税特別徴収義務者経営申告書を伊東市に提出し、特別徴収義務者の指定を受けてください。なお、過去に提出した経営申告書の内容に変更があった場合は、直ちにその旨を記載した入湯税特別徴収義務者経営変更申告書を提出してください。
入湯税特別徴収義務者経営申告書 (Excelファイル: 32.0KB)
入湯税特別徴収義務者経営変更申告書 (Excelファイル: 31.0KB)
(注釈)特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者等が、入湯客から利用料金とともに入湯税を徴収し、入湯税分について伊東市に納めていただく方法です。
課税免除
以下に該当する方は、入湯税が免除になります。
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行の児童又は生徒
- 利用料金(宿泊及び飲食料金を含む)が、1,000円以下で鉱泉浴場を利用する者
- 年齢6歳未満の者
税率
入湯客1人1日(1泊)につき150円です。
申告と納税
翌月の末日までに、1日から末日までに入湯客から徴収した入湯税額、入湯客数及び課税免除者の人数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納税していただきます。
納入申告書及び納入書は、伊東市が「入湯税特別徴収義務者経営申告書」を受理した後、特別徴収義務者へ送付します。
税率変更等
令和7年10月1日から、税率及び課税対象が変わります。
詳しくは、以下のリンクよりご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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課税課 市民税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
課税課へメールを送信する
更新日:2024年11月15日