特別徴収税額通知の受取方法変更
当初課税前の変更について
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、その年の3月31日までに「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をご提出ください。提出期限を過ぎて提出した場合は、特別徴収税額通知の受取方法を変更できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※特別徴収税額通知の受取方法及びメールアドレスの変更のみを目的としたeLTAX(エルタックス)での給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できなくなる恐れがあります。
※納税義務者用の通知の受取方法を書面から電子に変更したい場合、従業員様毎の受給者番号の設定が必要です。なお、受給者番号は使用できる文字に制限がありますので、詳しくは下記「受給者番号として使用できない文字、文字列」をご確認ください。
※書面で給与支払報告書を提出された場合、特別徴収税額通知の電子受取はできません。
特別徴収税額通知受取方法変更申出書 (Excelファイル: 125.6KB)
受給者番号として使用できない文字、文字列 (PDFファイル: 339.3KB)
年度途中(4月以降)の変更について
原則、当初に決定した受取方法を年度の途中で変更することについて、本市は対応していません。
メールアドレスの変更をご希望の場合は、変更月の前月末日までに「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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課税課 市民税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
課税課へメールを送信する

更新日:2025年11月26日