特別徴収税額通知の受取方法変更

更新日:2024年04月04日

当初課税前の変更について

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、変更後の受取方法に設定した上で、給与支払報告書を「訂正」の提出区分にし、その年の3月31日までにeLTAX(エルタックス)で再度提出してください。その際、当初の給与支払報告書で複数人の個人別明細書を提出している場合は、全員分を提出してください。

また、eLTAX(エルタックス)にて再提出が難しい場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。

提出期限を過ぎて提出した場合は、特別徴収税額通知の受取方法を変更できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
納税義務者用通知の受取方法を書面から電子データへ変更したい場合は、必ず受給者番号を記載して提出してください。なお、受給者番号は使用できる文字に制限がありますので、詳しくは下記「受給者番号として使用できない文字、文字列」をご確認ください。

メールアドレスの変更についても同様の提出方法をお願いします。

年度途中(4月以降)の変更について

給与受給者ごとで特別徴収税額通知(納税義務者用)の通知方法が異なってしまうため、特別徴収義務者用も含め、受付はしていませんのでご了承ください。

メールアドレスの変更につきましては、変更ができますので上記「当初課税前の変更について」と同様の提出方法でご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
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