住宅借入金等特別控除

平成21年度税制改正により、住宅ローン等を利用してマイホームを取得(新築、購入、増改築等)して居住の用に供した場合、一定の要件にあてはまれば所得税の税額控除として受けられる「住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)」の内容が一部改正されました。

 なお、取得(入居)された年によって控除の適用が異なりますので、ご注意ください。