上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

更新日:2024年02月20日

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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。(課税方式:総合課税、分離課税、申告不要)

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市・県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。

そのため、所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は、市・県民税も所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

所得税で選択された課税方式を、その後、所得税の更正の請求又は修正申告書の提出では、変更することはできません。

所得税の確定申告については、次の国税庁ホームページをご覧ください。

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〒414-8555
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電話番号:0557-32-1271~1274
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