国外居住親族に係る扶養親族等の見直し
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令和6年度から、扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として、30歳以上70歳未満の人が除外されることになりました。ただし、以下の人は証明できる書類を添付することで扶養控除などの対象とすることができます。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
2.障がい者
3.扶養控除などを申告する納税義務者から、前年中に生活費又は教育費に充てるため
の支払いを38万円以上受けている人
※なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
国外居住親族に係る扶養親族等の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の関係書類の提出又は提示も必要ですのでご注意ください。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
扶養控除の対象となる条件 |
確認書類 |
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人 | 留学ビザ等の書類 |
2.障がい者 | 障がい者手帳等 |
3.扶養控除などを申告する納税義務者から、前年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人 | 38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要) |
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課税課 市民税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
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更新日:2024年02月20日