同一生計配偶者に係る定額減税
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令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であって、市民税・県民税所得割が課税される人のうち、国内に居住する同一生計配偶者(注1)がいる人について、令和7年度市民税・県民税所得割から1万円が控除されます。
(注1)同一生計配偶者とは、生計を一にしている、合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。ただし、青色専従者給与の受給者または白色事業専従者を除きます。
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更新日:2025年01月20日